確定申告の時期でもあるのでよくある質問

~金プラチナの売却で得た利益は税金かかる?~

 

通常、個人のお客様が売却で得た利益は『譲渡所得』とみなされ、総合課税の対象となります。

『譲渡所得』には、年間50万円の特別控除がありますので、年間の売却益とその他の譲渡益の合計50万円を超えた分が課税対象となります。

また、保有期間により課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。保有期間5年超の方が課税対象金額は低くなります。

 

①購入後5年以内に売却(短期譲渡所得)

(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)-50万円

 

②購入後5年超で売却(長期譲渡所得)

{(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)-50万円}×50%