2025年9月1日より資産用取引の取引時確認において、以下項目を実施いたします。
■個人のお客様
代理人の取引について以下の通り変更となります。
・すべてのご売却取引はお振込みでのお取引となります。
・委任状には委任者実印を押印してください。また、当該実印の印鑑証明書が必要となります。
■法人のお客様
すべての売買取引において、実質的支配者情報が必要となります。
また、代理人(代表者以外の方)取引について以下の通り変更となります。
・すべてのご購入(※)、ご売却取引はお振込みでのお取引となります。
・委任状には代表者印を押印してください。また、当該代表者印の印鑑証明書が必要となります。
詳しくは店頭での本人確認についてをご覧ください。