◇実施開始日
2026年4月1日(水)

◇対象取引
200万円を超える個人の現金化(金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン)

◇確認方法
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載の住民票の写し(発行から3ヶ月以内)※本人確認書類と照合

200万円以上の現金化があった場合、所轄税務署に提出する「支払調書」に「支払を受ける者」のマイナンバーを記載することが義務づけられています。
ご提供頂いたマイナンバーは、支払調書作成のためのみに利用し、適切に保管、管理いたします。また、利用目的が達成された後は、法令に従い適切に廃棄致します。
ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。